熊本県 水俣市 【協立クリニック】 水俣病に関して 水俣病Q&A内科 神経内科 リハビリ 精神科 等のご案内

 
神経内科 リハビリテーション
協立クリニック
〒867-0045
熊本県水俣市桜井町2-2-28
TEL 0966-63-6835
FAX 0966-63-1560
 
MENU
院長挨拶
診療案内
クリニック紹介
水俣病に関して
はじめにお読みください
水俣病の歴史、地域
水俣病の医学研究
研究業績
近年の業績
1993年以前の業績
水俣病以外の業績
共通診断書
水俣病についての説明
患者様向け
どのようなときに考えるか
診断・治療について
医療費・補償等について
医療従事者向け
どのようなときに考えるか
診断について
治療・リハビリについて
水俣病における
医療制度について
 
水俣病Q&A
クリニックだより
リンク集
個人情報についての取り扱い
トップページ
 
協立クリニック

クリニックだより

水俣病特措法についての患者8団体の共同声明 2011/12/19
 

本日、水俣病患者8団体から、以下の通知を受けました。

各位様
本日午後1時、水俣市内において8団体による共同記者会見をおこない、共同声明を発表しましたので、ご通知します。なお、文書は、本日付けで環境大臣、熊本県知事、鹿児島県知事、新潟県知事の4者に送付いたします。

==============================
共同声明 水俣病被害者救済特別措置法の受給 申請打ち切りは許されない

国・環境省は、水俣病被害者救済特別措置法の2012年3月末打ち切りを予定し準備を進めている。
もとより同法には、かねてから水俣病被害者や関係者が指摘してきたように多くの欠陥が存在しているが、同時に関係 三県の水俣病被害者が5万人も申請したように、被害者救済に一定の役割も果たしてきた。
そしてまた、現在においても毎月数百人にのぼる申請者があり、自ら水俣病を疑い、医療機関に検診を希望する被害者 が全国各地で大量に名乗りを上げている。その背後には、被害者団体や民間医療機関および行政により不知火海沿岸及び阿賀野川流域住民に対する同法の周知活動が行われているものの、いまだ多くの被害者が存在している事を示している。
このような状態にある中で、同法による救済の道を閉ざすことは大量の水俣病患者被害者を切り捨て、同法が目的とした「あたう限りの救済」からも大きく外れてしまう事は火を見るより明らかである。
私たち、水俣病被害者団体は、水俣病被害者救済特別措置法の申請打ち切りを行う事が無いよう強く求めるものであ る。

2011年12月19日 

水俣病互助会
チッソ水俣病患者連盟
水俣病被害者の会
新潟水俣病被害者の会
水俣病被害者互助会
水俣病東海の会
新潟水俣病阿賀野患者会
水俣病不知火患者会

水俣病特措法による救済についての提言 2011/12/9
 

2011年12月3日付朝日新聞で、国が水俣病特措法を今年度いっぱいで打ち切る意向があるとの報道がなされました。

12月5日午後7時、「水俣病訴訟支援・公害をなくする県民会議医師団」は水俣市で記者会見をおこない、「水俣病特措法による救済についての提言」を、細野環境大臣に送付し、再検討を求めることを表明しました。

なお、この「提言」に出てきます2007年9月3日付の「水俣病解決のための提言」も紹介致します。

第52回日本神経学会 2011/05/20
 

2011年5月20日、名古屋国際会議場で開かれた第52回日本神経学会で、水俣病に関する4演題が発表されました。著者、タイトル、抄録は以下の通りです。

重岡伸一(水俣協立病院)、高岡滋、藤野糺、川上義信、橋本和子、清島美樹子、新井弘
「天草地域住民の慢性メチル水銀中毒症症状」

【目的】不知火海沿岸でのメチル水銀中毒症の拡がりについての調査は十分になされてこなかった。天草地域内での症状の分布と頻度を調査し、汚染の拡がりを検討した。
【方法】天草地域在住の住民で、2005年1月から2010年6月までの間に、水俣病検診を受けた住民747名(62.0±11.9歳)の自覚症状50項目について、「いつも」ある頻度と、「いつも」または「時々」ある頻度を集計した。1. 不知火海沿岸健康調査(2009年)、対照地域調査(2006年)の結果との比較、2. 本人・家族の漁業従事の有無による比較、3. 天草地域内での居住地域別の比較をおこなった。
【結果】1. 今回調査での自覚症状の出現頻度は、水俣病に特異的、非特異的な症状ともに、対照と明確な差を認め、不知火海沿岸住民健康調査結果と酷似していた。2. 本人または家族の漁業従事の有無による症状の差はなかった。3. 天草各地域内での症状の出現パターンは類似し、「いつも」ある頻度は50症状の平均は旧御所浦町19%、それ以外34%であった。
【考察】自覚症状の頻度とパターンをみることは、集団あるいは個人の汚染実態を研究する有効な手段である。水俣病患者が最も多く確認されてきた地域外で、より重症者が存在すると考えられ、不知火海沿岸においては漁業従事の有無や指定地域内外にかかわらずメチル水銀の影響を受けている可能性が極めて高く、行政による責任ある実態調査が必要である。

戸倉直実(東葛病院)、栄原智文、長尾栄広、今泉貴雄、今川篤子、山田正和、岡部敏彦、露木静夫、荒木重夫、大山美宏、高岡滋、川上義信、高津司、弓野綾、鈴木義夫、廣瀬真次、西村洋一、平松まき、鈴木健世、滝瀬康洋、北村依里
「首都圏在住のメチル水銀暴露者の神経症候」

【目的】現在首都圏在住で、過去水俣周辺地域に居住歴のある人々のメチル水銀中毒に関連する神経症候の有無について明らかにする。
【方法】首都圏で水俣周辺地域の魚介類摂取歴のある人々に対して検診を呼びかけ、計3回143名が受診、承諾が得られた135名(61.7±9.9歳、40-83歳、M/F=76/59)の症候の結果をまとめた。
【結果】チッソによる排水停止の翌年1969年以降の出生は4名。1969年以前の汚染地域居住年数は1-38年(平均15.7±7.0年)。自覚症状は、こむらがえり131名(97.0%)、手足のしびれ128名(94.8%)、つまずきやすい124名(91.9%)、手先が不器用116名(85.9%)、周りが見えにくい98名(72.6%)であった。神経所見では、四肢末梢優位の感覚障害121名(89.6%)、全身性感覚障害23名(17.0%)、口周囲の感覚障害26名(19.3%)、舌二点識別覚低下64名(47.4%)、構音障害13名(9.6%)、視野障害24名(17.8%)、聴覚障害32名(23.7%)、一直線歩行不能10名(7.4%)、振戦12名(8.9%)であった。汚染地域から転居後30年以上経て増悪した例も含まれていた。
【考察】受診者は慢性メチル水銀中毒にみられる症候が高率に認められた。曝露が停止した後も長期にわたり健康状態悪化の可能性を考慮し、長期に観察されなければならない。潜在患者は首都圏にも多数存在すると考えられ、感覚障害を呈する患者に対して、慢性メチル水銀中毒を鑑別診断の念頭に置き、居住歴・魚介類の摂取歴を確認する必要がある。

塩川哲男(勤医協札幌西区病院)、高岡滋、鹿野哲、尾形和泰
「北海道在住のメチル水銀被曝露者の神経症候」

【目的】過去に水俣周辺地域に居住歴があり,現在北海道在住の人々のメチル水銀中毒に関連する神経症候の有無を明らかにする。
【方法】北海道で水俣周辺地域で魚介類摂取歴のある人々に対して検診を呼びかけ、受診した9名(51-76歳、平均64.9±9.9歳、M/F=6/3)の症候をまとめた。
【結果】チッソによる排水停止の翌年1969年以前の汚染地域居住年数は5-23年(平均17.6±5.3年)。発症年齢は15-62歳(平均33.3±19.5歳)、発症年は、転居前が2名、転居後が7名で,最長は転居後43年を経て発症していた。既往歴では癌が2名、合併症では高血圧が3名にみられた。自覚症状は、手足のしびれ8名(88.9%)、こむらがえり、つまずきやすい各7名(77.8%)、難聴5名(66.7%)、周りが見えにくい3名(33.3%)などであった。神経所見では、四肢末梢優位の感覚障害9名(100.0%)、口周囲の感覚障害5名(55.5%)、振戦4名(44.4%)、全身性感覚障害3名(33.3%)、腱反射異常3名(亢進1、減弱2)、舌二点識別覚低下、視野障害、聴覚障害各2名(22.2%)などであった。
【結論】過去に不知火海沿岸に居住し魚介類摂取歴のある人は、曝露後長期経過して神経症状を発症、増悪する可能性もあり、慢性メチル水銀中毒に罹患している可能性が考慮されなければならない。

高岡滋(神経内科リハビリテーション協立クリニック)、原田正純、藤野糺、堀田宣之、上田啓司、花田昌宣、田尻雅美、井上ゆかり
「カナダ・オンタリオ州先住民の水俣病症候」

【目的】1970年にカナダ・オンタリオ州で、苛性ソーダ工場による水銀汚染が報告され、先住民居留地において神経症状を有する患者が発見された。日本の水俣病と同様、ハンター・ラッセル症候のすべてあるいは一部を有する患者が報告されている。今回現地を調査した結果を報告する。
【方法】2010年3月、オンタリオ州、グラッシー・ナローズ(1996年の人口468人)の住民91名に対して、自覚症状、神経所見、定量的感覚検査をおこなった。うち16歳以上の80名(M/F=37/43)を16-45歳の36名(LA群、34.4±9.5歳)、46-76歳の44名(HA群、57.5±8.1歳)に分けて集計し、これまでの日本での対照群164名(C群、58.4±11.6歳)、曝露群74名(E群、61.4±10.6歳)のデータと比較した。
【結果】水俣病に特異的、非特異的な自覚症状のいずれも、HA群、E群ではC群と比較して極めて高率であり、LA群はその中間に位置した。神経所見はE群>HA群>LA群の順で高率に所見が陽性であり、各群で類似した出現傾向を示した。定量的感覚検査でも、HA群、E群ではC群と比較し極めて高率で、LA群はその中間に位置した。
【考察】グラッシー・ナローズの住民にみられる神経症候は水俣周辺地域にみられる症候とほぼ一致するものであり、その多くは慢性メチル水銀中毒(水俣病)と診断しうる。


2011年5月1日付熊本日日新聞記事 2011/05/08
 

水俣病は、これまでの救済範囲を超えて広がってきたと考えられています。
裁判和解の第三者委員会では、国の対象地域内に居住歴がない原告や昭和44年12月以降に出生した原告の一部も救済対象となりました。
水俣湾の魚介類については、近年まで水銀値が高かったことが示されていますが、周辺住民の健康障害がどの世代まで起こりうるのかについてはこれまで明らかにされてきませんでした。今後、引き続き、より多くの人々を調査していく必要があります。

水俣病患者救済に関する提言 とりわけ健康調査について 2011/05/01
 

2011年5月1日、水俣病公式確認55周年を迎え、水俣病に深くかかわってきた医師6名の連名で、「水俣病被害者の救済に関する提言 とりわけ健康障害について」という文書を環境省に提出しました。以下全文です。

水俣病被害者の救済に関する提言
  とりわけ健康調査について
  
  2011年3月11日の東日本大震災に端を発した東京電力の福島原発事故による放射能汚染の未曾有の拡大が現在進行中であり、現場作業従事者を含め幅広い住民に健康被害が起きることが広く指摘されている。健康被害の究明が今後大きな課題になることは明らかであり、全世界が注目する中で東京電力・原発業界はもちろん政府・関係機関の責任が大きく問われることになるであろう。
  私たちはこれまで水俣病に取り組んできた医師として、過去に世界中の人々に水銀の健康被害の深刻さと環境問題の重要性をアピールしてきた水俣病の経験をもとに、東京電力、原発業界、政府・関係機関が、汚染源の早期排除、継続的に広範な地域で環境中の放射能を測定し迅速に公表すること、予防原則に基づく住民の早期避難、全住民に対する長期にわたる健康管理等の施策を実行する重大な責任があることを指摘するものである。
  ところで、2009年制定された「水俣病被害者の救済および水俣病問題の解決に関する特別措置法」(以下特措法)は「救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されること」を掲げている。私たちもそのことを願っている。しかし、残念ながら、現状では救済から取り残される被害者が存在するという危惧を私たちはこれまでの経験から抱かざるを得ない。
  環境省は、熊本県の「不知火海沿岸の住民等の健康調査について(平成16年)」の具体的な提案を否定し、「汚染がなくなっている今日の時点で」「現在の症状を調査するだけでは過去に排出されたメチル水銀との因果関係を解明する有効な調査とはなりえない」とし「効果的な疫学調査を行なうための手法の開発を行なっていく予定」としている。
  そもそも「食品衛生法」に基づけば、「食中毒」は保健所への届出とともに詳細な調査・報告事項が定められており、水俣病が1956年の食中毒事件録に記載された時点で調査されるべき事件であった。それにもかかわらず、いまだに調査が行なわれていないのは「食品衛生法」の適切な対応を行なわなかった政府の瑕疵であり、違法行為である。時間が経過したからといって調査の責任は免れない。むしろこの違法行為のために今日のように未解決の事態があるというべきであり、このままでは、環境問題解決の教訓にすることはできない。
  不知火海沿岸におけるメチル水銀汚染は、過去に比べると低下しているとはいえ、現在も持続していることが熊本県の調査によって証明されている。メチル水銀による健康被害の症状として「四肢末梢性優位の表在性感覚障害」の存在とその所見の特異性が指摘されてきた。環境省は裁判のたびに批判され続けた「水俣病の認定基準」を変更せず、この症状に該当する人々を水俣病行政認定以外の様々な救済措置(1986年特別医療事業・1992年総合対策医療事業・1995年政府解決策・2010年ノーモアミナマタ訴訟和解・2009年「特措法」)を実施してきた現実があり、その人数は驚くなかれ数万人に上っている。
  「特措法」の救済対象地域以外の住民や、救済対象出生年とされる昭和44年12月以降に生まれた方々の中に、これまで救済対象となった症状を持つ方々がいることを、私たちは自らの診療経験からだけでも多数存在していることを報告してきた。
  新潟水俣病においては、昭和41年12月以降出生の被害者の数は現在掌握されていないが、今後一定数の申請が予想される。
  現在、救済対象地域内にあっても情報や偏見のために申請をためらっている方々が多数存在し、全国各地に移住した汚染地域出身者への情報提供も不十分であり、こうした状況を踏まえ、関係行政機関の一層の努力が求められている。
  また、メチル水銀には、より低濃度での精神運動機能などへの健康影響の存在も指摘されてきており、実際に環境省を含めて東北地方においてその調査・研究がなされてきた。水俣や新潟周辺地域においても同様の健康影響が存在しており、より曝露の少ない人々への影響も懸念されるものであり、それらに関する調査も必要である。

以上の現状を踏まえ「救済を受けるべき人々があたう限りすべて救済されること」を実現し、「より曝露量の少ないメチル水銀の健康影響をあきらかにする」ために以下提言する。そして、この提言の実現のために、私たちは可能な限りの協力を行なう決意であることを付言する。

@ 少なくとも、2004年(平成16年)熊本県が提案した不知火海沿岸住民47万人を対象にし、新潟においては新潟県が安全宣言を出した昭和53年以前に阿賀野川流域に居住していた人たちを対象にした、「食品衛生法」に基づく「喫食調査・症状調査」と「医師の検診」による健康調査を直ちに実施すること。
A 「食品衛生法」に基づき、メチル水銀汚染魚介類の過去の流通ルートを徹底して解明し、水銀汚染の可能性のある地域の全容を明らかにし、健康調査の対象地域を正確に定めること。
B 熊本水俣病・新潟水俣病の県外居住者への情報提供を徹底すること。
C メチル水銀の精神心理機能への影響を含めた、低濃度メチル水銀曝露に対する影響をも念頭においた調査を検討すること。
D 健康調査にあたっては、これまで水俣病にかかわる差別および心的外傷について配慮を行い、且つ行政の責任についての見解を明らかにすること。
E 健康調査の企画段階から、当事者および行政と当事者が推薦する医師・研究者による体制を作ること。
    2011年5月1日
                  板井 八重子  くわみず病院附属くすのきクリニック(熊本)
                  関川  智子  沼垂診療所(新潟)
                  高 岡  滋  神経内科リハビリテーション協立クリニック
                  戸倉  直実  東葛病院附属診療所(東京・千葉)
                  津田  敏秀  岡山大学大学院環境学研究科
                  藤 野  糺  水俣協立病院

日本気象学会理事長へのメール 2011/03/30
 

日本気象学会理事長 新野宏氏に以下のメールをお送りしました。

謹啓
 貴殿が2011年3月18日に「日本気象学会会員各位」という題目で出された文書に関して、ご意見申し上げます。
 すでにこの文書はネットで多くの人々に閲覧され、大きな反響を呼んでおります。
 私は長年水俣病の臨床と研究をおこなってきておりますが、学問が独立性を失い、行政に従属してはならないということを申し述べたいと思います。行政はあくまで学問の独立性を認めたうえで、行政がそれに従うというのが順番であるにもかかわらず、水俣病においては、それが逆方向になり、現在のような状況に至りました。
 今回の原発事故においても、原発を許容してきた専門家の独立性の欠如と行政従属の姿勢は、安全性の破たんという誰の目にも明らかな現実により実証されてしまいました。
 しかるに、貴殿の文書には、「今回の未曾有の原子力災害に関しては、政府の災害対策本部の指揮・命令のもと、国を挙げてその対策に当たっているところであり、当学会の気象学・大気科学の関係者が不確実性を伴う情報を提供、あるいは不用意に一般に伝わりかねない手段で交換することは、徒に国の防災対策に関する情報等を混乱させることになりかねません。放射線の影響予測については、国の原子力防災対策の中で、文部科学省等が信頼できる予測システムを整備しており、その予測に基づいて適切な防災情報が提供されることになっています。防災対策の基本は、信頼できる単一の情報を提供し、その情報に基づいて行動することです。会員の皆様はこの点を念頭において適切に対応されるようにお願いしたいと思います。」とあります。
 この文書は、調査研究における、行政の優位性を明確にうたっており、政府による単一の情報提供、すなわち各学会員の発表の制約に協力するように要請しており、その期限も明言されておりません。
 今回の事故による汚染につきましては、政府により十分情報の周知はなされていません。汚染の規模をみましても、放射線の分布や影響予想については、政府の発表のみでは十分ではない上、科学的検証という意味でも、多くの分析が必要となるはずです。本来、学会というものは、専門性においては行政の上にある存在であり、行政にアドバイスできる立場にあるはずであり、その学会が、自らの会員については、「不確実性を伴う情報を提供、あるいは不用意に一般に伝わりかねない手段で交換すること」という前提でこのような文書を出されること自体に違和感を感じざるをえません。学者が一般民衆と隔絶して安住できる時代はとうに過ぎ去っており、いずれ貴殿および貴学会の態度について検証される可能性も少なくないと考えます。
 つきましては、貴殿がこの文書を撤回され、学会員が各人の責任に基づきつつ、放射能汚染に関して自由に調査・研究でき、かつ、発表の機会が制約されないことを保証されますよう、お願い申し上げます。

謹白

2011年3月30日
高岡 滋

【管理者用メニュー】
ページトップへ戻る
   
Copyright (c) kyouritsu-cl.com. All rights reserved.